消防法を守ること。それは、被害を最小限に抑える”マナー”です。

火災などの「人災」だけでなく、その発生が予測される東海地震などの「天災」に対しても、多面的な防災対策の必要性は日々高まっています。
これら災害が起きたとき、いち早く発見し対処するため、消防設備を正しく機能させておくことが、消防法というルールなのです。

消防法17条3の3

ビルや、マンションなどの防火対象物の管理者やオーナーは、火災予防に関して専門的な知識を持つ消防設備士に、定期的な周期で消防用設備を点検させなければいけません。またその結果を、点検結果報告書にまとめ、消防署へ1年に1度、または3年に1度、提出する義務があります。